Q.インボイス制度(適格請求書等保存方式)とはなんですか?
インボイス制度とは、2023年10月1日に開始された、消費税の仕入税額控除に対して導入される新しい方式です。
正確な消費税計算を目的として、売り手が税率や消費税額、適格請求書発行事業者登録番号などを明記した適格請求書(インボイス)を交付・その写しを保存し、買い手は仕入税額控除の適用を受けるために交付された適格請求書(インボイス)を保存しなければなりません。
- インボイス制度の詳細につきましては国税庁 インボイス制度 特設サイトをご覧いただくか、税理士や最寄りの税務署にご確認ください。
Q.インボイス(適格請求書)とはなんですか?
インボイス(適格請求書)とは「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」です。
インボイスの様式は法令又は通達等で定められておらず、必要な事項(下記画像を参照)が記載された書類であれば、請求書・領収書・納品書といった名称を問わずインボイス(適格請求書)に該当します。
Q.ビザスクのインボイス登録番号(適格請求書発行事業者登録番号)を教えてください
ビザスクは適格請求書発行事業者として登録を受けており、インボイス制度に対応しています。
適格請求書発行事業者登録番号(インボイス登録番号):T5010001145747
- 登録年月日:令和5年10月1日
- インボイス公表サイト https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/regno-search/detail?selRegNo=5010001145747
Q.チケット(前払い方式)に関する適格請求書はどのように発行されますか?
チケット(前払い方式)に関しては、チケット購入用の請求書と、毎月のチケットご利用状況を記載したご利用金額レポートを発行し、ご利用金額レポートが適格請求書です。
チケット購入は課税取引ではないので、チケット購入用の請求書は適格請求書ではありません。
役務提供が完了し、チケットを消費した際に消費税が課税されますので、ご利用金額レポートを適格請求書としてご利用ください。
チケット購入用の請求書に、開設費や年会費などの課税取引が含まれる場合は、適格請求書の記載事項を満たした書類としてご利用いただけます。
請求書のサンプル
Q.チケット購入は課税取引ですか?
チケット発行時には消費税は課税されません。(不課税取引)
役務提供が完了し、チケットを消費した際に消費税が課税されます。(課税取引)
- (例)チケット100枚販売 税抜 1,100,000円 消費税 0円
- (例)チケット100枚消費 税抜 1,000,000円 消費税 100,000円
Q.ご利用金額レポートとはどのような書類ですか?
毎月のご利用チケットの枚数・取引内容・取引金額などを記載した書類で、適格請求書の記載事項を満たした書類です。
ご利用金額レポートのサンプル
Q.ご利用金額レポートはいつ発行されますか?
ご利用月の翌月3営業日目にご指定いただいたメールアドレス宛にお送りしています。
Q.ご利用金額レポートは支払が必要な書類ですか?
ご利用金額レポートはサービス利用料をお支払いただくための書類ではありません。
チケット購入時に発行する請求書がお支払い用の請求書です。
Q.インボイス制度開始前(2023年9月以前)に購入したチケットについても適格請求書は発行されますか?
適格請求書の対象となる取引は、売手における課税売上げの計上時期(課税資産の譲渡等の時期)が2023年10月1日以後のものとなる取引です。
売手であるビザスクの課税売上の計上時期は、チケット販売時ではなく、インタビューなどの役務提供完了時になるため、9月以前にご購入いただいたチケット消費に関する取引が適格請求書に記載される場合があります。
Q.ビザスクliteも利用しておりますが、ビザスクlite利用に関する適格請求書をビザスクから発行してもらえますか?
ビザスクliteにおいては、ビザスクは役務提供者ではなく媒介者となります(委託販売)
委託販売においては、役務提供者であるエキスパートから依頼者に対して請求書を発行することになるため、ビザスクの登録番号などを記載した適格請求書は発行していません。